組織

「日本基督教団 部落解放センター規約」より抜粋

第5条(部落解放センター運営委員会)
(1)当センターの議決機関として部落解放センター運営委員会を置く。
(2)委員は教団総会において選任し、任期を2年とする。ただし、重任を妨げない。
(3)委員の定数は18とし、各教区よりの代表者1名、並びに第11条に言う活動委員長で18名とする。
(4)運営委員会に委員長、書記各1名を置き、委員の互選により選任する。
(5)運営委員長は運営委員会を代表する。また、教団総会及び常議員会に出席する。
(6)運営委員会にて処理すべき事項は、次の通りである。
①11条にいう活動委員の選任と員数に関する事項。
②センターの活動に関する事項
③センターの歳入歳出予算、決算、及び財務に関する事項。
④各教区の取り組みの推進、並びに教区とセンターとの連帯に関する事項。
⑤関係諸団体に関する事項
⑥規約の変更に関する事項
⑦監査報告に関する事項
⑧その他の必要事項
(7)総幹事は職責上、運営委員会に出席する。

第8条(活動委員会)
①当センターに運営委員会での議決を執行するための機関として活動委員会を置く。
②活動委員は主事、及び職員を助け、センターの業務を執行する。
③活動委員は運営委員会が選任し、任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。活動委員の員数はおおむね25名とする。
④活動委員会に委員長、書記、会計各1名を置き、委員の互選により選任する。
⑤活動委員会において処理すべき事項は、次の通りである。
(1)第4条に基づき運営委員会にて執行が議決された事項。
(2)各部門担当者の選任に関する事項。
(3)センターの活動に関し、運営委員会に提案すべき事項。
(4)その他の必要事項。
⑥活動委員会に次の部門を置く。
(1)人権部門
(2)教区部門
(3)狭山差別裁判部門
(4)解放教育部門
(5)共闘部門
(6)広報部門
(7)聖書研究部門
(8)国際部門
(9)募金部門
(10)その他の部門